手付金を返してもらう方法、返ってくるタイミング、戻ってくるタイミング、返還請求
不動産取引での買主都合で売買契約を解除する場合、着け金は法規することが原則です。
不可抗力の契約解除は「取り決め次第」で手付金を返してもらう事が出来ます。
売買契約を解除したい場合、最初に契約書の内容を確認し、取り決め内容からどのようなケースで
手付金が返してもらえるか判断する必要があります。自己都合による契約解除であっても、
交渉次第では手付金が返ってくる可能性があります。
では、どのようにして手付金が返ってくるのでしょうか。
そこで今回は
・手付金について。返還請求。手付とは。
・手付金の相場。不動産。
・手付金が戻ってくる、返ってくるタイミング。受け取る、返金。
・住宅ローンの審査に落ちると手付金が戻ってくる?
・不動産購入は支払い後、途中でキャンセルできる?自己都合は?
・賃貸の手付金が危険な理由とトラブル。対処法。
・よくある質問。契約前の手付金。契約解除。など。
・手付金。契約解除。
について紹介します。
手付金について。返還請求。手付とは。
手付金とはどのような物でしょうか。
ここでは手付金について紹介します。
1.手付金とは
売買契約が結ばれた時、相手の債務不履行の有無に関係なく解約権を認める目的のものです。
相手に債務不履行があった場合、損害賠償もしくは違約金として買主から売主に対して支払われる
金額のことです。
手付金を支払っても売買代金の一部を支払った事にはなりません。
契約時に「手付金は、残代金支払い時に売買代金の一部に充当する」など決められて売買代金の一部に
充当せれるのが一般的です。
2.手付金の種類
手付金は3種類あります。
①解約手付
解約手付とは、手付金のやりとりで当事者に解約権を保留させるものです。
解約手付として手付金のやり取りが行われている時、契約成立していても一方の当事者だけでの意志で
契約解除ができます。
手付金が解約手付である場合
・売主からは手付金の倍額を返還する事
・買主からは手付金を放棄する事
以上のことにより、損害賠償を負う必要はありません。
②違約手付
違約手付とは債務不履行があった時、買主違約の時は手付金が違約金として没収されます。
また、売主違約の時は手付金を返還しなければならないと同時に、手付金と同額の違約金を支払わなければならないという意味を持ちます。
③証約手付
証約手付とは、不動産売買が成立した証拠として買主から売主に対して支払われる手付金です。
契約の成立を明確にするために支払いが行われます。
※上記の3つは家や土地なども同じです。
3.手付解除
手付解除には2つの方法があります。
①売主側が手付解除する時の方法
売主が契約を解除したい場合、買主から受取った手付金を返還します。更に買主から受取った手付金と同額の
金額を買主に支払う事で手付解除が出来ます。
②買主側が手付解除する時の方法
買主が契約解除したい場合、手付金を返還請求を放棄します。
返金されるはずの手付金を放棄することで手付解除が出来ます。
4.手付金の返還義務
契約書に定められている融資特約の期日内に、買主が融資否認の連絡があった場合契約が白紙状態となり
手付金の返還義務、返金義務が生じます。
契約書はよく確認しておく必要があります。
手付金の相場。不動産。
手付金の相場は次の通りです。
・売主が不動産会社の場合:上限20%
・売主が個人の場合:上限なし
手付金の金額は、買主と合意できれば自由に決めることが出来ます。
ただし、不動産会社の場合は、消費者保護を目的として、手付金の上限は売買価格の20%と法律で
制限されています。
個人が売主になる場合は中古物件の取引が殆どです。
中古物件に対する手付金相場は「売買価格の5%」くらいです。一般的には5~10%で設定されている様です。
今回紹介した相場は目安なので参考程度にしておいて下さい。
手付金が戻ってくる返ってくるタイミング。受け取る、返金。
手付金が戻ってくる、返ってくるタイミング、受け取るタイミングは次の通りです。
①売買契約後に手付金、引き渡し時に残金を受け取る
不動産売買の手付金は返金してくれるか?
不動産を売却する時、基本的に売買契約締結と同時のタイミングで手付金が返ってくるので受け取れます。
手付金の目的は売買代金の一部ではなく、解約などに備えるものです。
売買代金に充当出来ませんが、
「契約がスムーズに進んだ時は、その後の金銭やり取りの手間を省くため売買代金に充当する」と契約書に
定めることが殆どです。
かえってくるときに、
売却代金から手付金を差し引いた残金は引き渡し時に受け取れます。
②手付金は現金で受け取る
一般的に売買契約時に受け取れる手付金は、現金か小切手での受け取りになります。
契約と同時に売主は媒介契約に基づいて仲介手数料の一部か全額を不動産会社に支払います。
<売買契約時に売主が受け取るお金>
・手付金
<売買契約時に売主が支払うお金>
・仲介手数料
・売買契約書の印紙代
戻ってくるタイミングがわからないときのことは、売主か不動産会社に問い合わせてみましょう。
住宅ローンの審査に落ちると手付金が戻ってくる?
買主が住宅ローンの本審査に落ちた場合、手付金は戻ってきます。
それは「住宅ローン特約」が設定されているからです。
「住宅ローン特約」とは、売買契約で買主が住宅ローンを借りれない時、違約金などを負担することなく解約できる特約です。
<住宅ローンの本審査に通過できない事例> ・事前審査~本審査までの間に自動車ローンや教育ローンなど新たに借り入れた ・事前審査~本審査までの間に転職した ・事前審査で申告した内容と事実が異なる |
不動産購入は支払い後、途中でキャンセルできる?自己都合は?
不動産購入を計画していても、キャンセルしたい時があります。
ここでは、キャンセルした場合の対処を紹介します。
①不動産の購入の途中でのキャンセルは可能?
不動産購入のキャンセルは可能です。
しかし、売買契約の成立前後で違約金の支払い対応などが変わってきます。
キャンセルは可能ですが、売主に迷惑が掛かるので不動産購入は慎重に行う必要があります。
<契約前のキャンセル>
不動産売買契約前なら、違約金なしでキャンセルできます。
申し込み時に申込金を払った後でも、返金してもらえます。
<契約後のキャンセル>
買主側の自己都合などによる売買契約後にキャンセルした場合は、支払い後の手付金を放棄することで
可能です。
ただし、契約をキャンセルできる期間が決まっているので、期間を超えた場合は違約金を請求されるので
注意しましょう。
賃貸の手付金が危険な理由とトラブル。対処法。
賃貸では、「申し込み時の手付金支払い」や「手付金がないと審査できない」などという不動産会社に言われたことは無いでしょうか。
ここでは、手付金などを求められた時に確認する事やトラブル時の対処法を紹介します。
1.手付金や申込金などを求められた時に確認する事
①名目を確認
不動産会社に申込する時、「手付金・申込金・預り金」のどの名目で求められているか確認しましょう。
またキャンセルした時に、どうなるかも確認しましょう。
不動産会社の中には、「キャンセル時、預り金を違約金扱いにする」といった内容にしている場合があります。この場合、違約金として返金されないので、申込内容は確認しておく必要があります。
②賃料1.1ヵ月分以上の場合は内訳を確認
申込金や預り金の相場は「1万円~家賃の1.1ヵ月分」です。これ以上に求められた時は、内訳を
確認しましょう。不動産会社によっては1.55ヵ月分を請求し、そのうちの0.55ヵ月分を事務手数料の返金しないお金として仕訳てくることもあるので注意しましょう。
③支払期日を確認
・申込金:申し込みしてから2~3日以内
・預り金:審査承認となってから2~3日以内
※支払い方法は、必ず銀行振り込みにしましょう。振り込んだ金額や日時などが証拠となります。
現金の場合、支払っても受け取っていないという悪徳不動産、ハウスメーカーと厄介なトラブルとなるからです。
④預かり証を発行してもらう
申込金や預り金を支払ったら「預かり証」を必ず発行してもらいましょう。
その時に記載してもらう内容は次の通りです。
・受領した日付
・変換を希望すれば返還する理由
・預り金の目的
・不動産会社と担当者の詳細と印鑑
2.トラブル発生時の対処法
不動産会社は、様々な理由をつけ返金を拒んできます。そのような時は次のような所に相談しましょう。
①全国宅地建物取引業協会連合会
不動産業者の約80%が加入する国内最大の団体です。
まずは代表窓口(03-5821-8113)に電話し、トラブル先の不動産会社名を伝え、加入しているか確認してもらいましょう。
②全日本不動産協会
「全国宅地建物取引業協会連合会」加入していない不動産会社の場合は、こちらで問い合わせてみましょう。
この「全日本不動産協会」は、建設大臣より設立許可を受けた、全国に本部を持つ全国組織です。
この協会では、加入している会員情報を住所から検索できるので、トラブル先の不動産会社が加入しているか調べてもらいましょう。
加入していることが確認できると、会社名とトラブル内容を伝えれば解決策や対処法を提案してくれます。
※同じ案件の相談は、原則1回なので用件をまとめて~相談しましょう。
よくある質問。契約前の手付金。契約解除。など。
ここでは、よくある質問を紹介します。
①手付金と内金の違いは?
【回答】
手付金と内金の違いは、わかりやすく言えば次の通りです。
・手付金
手付を払った人はこれを放棄し、手付を受け取った人は倍額返還することで一方的に契約解除できる
お金です。
・内金
代金の一部支払いとしてのお金で、手付金の様に一方的に契約解除は出来ません。
②不動産売買の手付金は返金してくれるか?
【回答】
買主側の事情で契約解除したい場合は手付金は返金されません。
不動産売買の契約時、手付金が支払われるのは、売主が宅地建物取引業者で、買主が宅地建物取引業者でない場合です。
買主側の事情で契約解除した場合、支払った手付金は「解約手付」として没収されます。
売主側の事情で契約解除した場合、買主には既に支払った手付金の2倍の金額が返金されます。
③契約前の手付金支払い後、契約を中止すると返金はされる?
【回答】
結論から言えば返金されます。
契約書で契約を締結する前なら、事前に支払った金額は手付金とは言えず預け金となります。
それを契約書で契約を締結することで手付金としています。
前もって手付金を支払うのはリスクがあるので注意しましょう。
手付金。契約解除。
手付金は、契約解除しても帰ってきます。しかし、契約書の内容次第では返ってこないこともあります。
契約書はよく確認しておく必要があります。
相場については、先程紹介したので参考にして下さい。
不動産会社によって異なるので、契約時に確認しておきましょう。
不動産売買での手付金について分からない方は、
今回の記事を参考にしてみて下さい。
今回は、不動産での手付金を返してもらう方法や相場について紹介しました。