B型肝炎の給付金、もらえない人、期限、遺族、弁護士費用、怪しい、もらった、ブログ
今回は受給資格や受給手続き方法など、これを読めば実際の給付までの流れが簡単に理解できる手引きとなっています。
B型肝炎給付金の受給方法についての流れをおつたえいたします。
手続きの流れなどがあいまい、
受給できることはCMやブログなどで目にしたことがあるかもしれませんが。
B型肝炎給付金とは?対象者ともらえない人
B型肝炎給付金とは集団予防接種とB型肝炎ウイルス感染が原因で感染が認められた病態に応じて支払われる給付金です。
なぜ、給付金がもらえるのでしょうか。
それは、集団予防接種で注射器が使いまわされており、危険性がわかっていたにも関わらず、国が適切な対応をしなかったことにより、B型肝炎の感染が広がったためです。
裁判により、国の損害賠償責任が認められ、給付金制度が始まりました。
・給付金をもらえる人
7歳になるまでに集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に限る)の際の注射器連続使用が原因で、B型肝炎ウイルスに持続感染した人(一次感染者)や無症候性キャリア(感染しているが、発症していない人)、一次感染者からの感染した人、(二次感染者)です。
また、持続感染されていた方の遺族(相続人)は、亡くなられた方に代わって、給付金を請求することが出来ます。
・給付金をもらえない人
一過性感染(一次的な感染で終わる人)や上記の原因以外でB型肝炎ウイルスに感染した人などはB型肝炎給付金の給付の対象者ではなく対象外です。
※集団接種の注射で感染した人を一次感染者という
給付金B型肝炎等給付金の額はいくら?
B型肝炎の給付金制度でいくらもらえるのでしょうか。
カルテや各種検査に基づき、総合的に病態を判断します。病態に応じて50万~3600万円の金額が支給されます。
・死亡、肝がん、肝硬変(重度):3600万円
・肝硬変(軽度):2500万円
・慢性肝炎:1250万円
・無症候性キャリア:600万円
厚生労働省のホームページによると、死亡やガンなどは最高額の3600万円、除斥期間が経過した無症候性キャリアは最低額の50万円となっています。
そのほか、訴訟に係る弁護士費用(給付金の4%相当額を支給)、B型肝炎の検査費用が支給されます。
なお、B型肝炎給付金は税金はかかりませんので、確定申告は不要です。
また、いつまでが給付金の期限か気になる人も多いと思いますが、給付金の請求期限は令和4年1月12日から令和9年3月31日まで延長になっています。
※生活保護を受けている人がB型肝炎給付金を受け取った場合は生活保護が一旦停止、もしくは廃止の可能性があります。
給付金の受給の手続き(一次感染者)
ここからは一次感染者の給付金の実際の給付申請方法について記載させていただきます。流れが下記の手順になります。
<1.必要書類の準備を行い、裁判所に提出>
①B型肝炎ウイルスに持続感染証明書類
6か月以上の間隔をあけた2回連続した、以下のいずれかの診断結果
・本人のHBs抗原陽性
・HBV-DNA陽性
・HBe抗原陽性
②HBc抗体陽性の診断結果
※ その他、医学的知見を踏まえた個別判断により、B型肝炎ウイルスの持続感染が 認められる場合があります。
(例)一回目の検査結果しか残っていないが、診療期間が6か月よりも短い間に死亡してしまった場合 → 医学的知見を踏まえた個別判断が必要となります。
持続感染証明検査は市区町村での検診や、都道府県の保健所で検査を行うことが可能。実施日程や金額などの条件は実施主体により、異なるので、お住まいの市区町村に要確認。
〇満7歳になるまでに集団予防接種を受けた証明
母子健康手帳、予防接種台帳(市町村が保存している場合)のどちらかが必要。
※上記の書類がいずれも提出出来ない場合は下記3点が必要
・接種痕意見書(医療機関で作成)
・母子健康手帳や予防接種台帳を提出出来ない事情説明した書面(親、本人等が
作成)
・住民票または戸籍の附票(市区町村において発行)が必要
〇集団接等における注射器の連続使用があったことの証明
母子健康手帳または予防接種台帳、もしくは接種痕意見書及び、母子健康手帳や予防接種台帳を提出出来ない事情を説明した書面が必要。
〇母子感染でないことの証明
母親のHBs抗原陽性、HBc抗体陽性検査の検査結果。
※母親が死亡している場合は年長の兄弟のうち一人でも持続感染者でない者がいること。
〇その他の感染原因がないことの証明
・カルテなどの医療記録
集団予防接種とは異なる感染原因が存在する疑いがないことを確認するため。
・父親がB型肝炎ウイルスの持続感染者の場合
父親とB型肝炎給付の請求する当事者の血液検査を行い、父親からの感染でないことを証明する検査結果。
・原告のB型肝炎ウイルスがジェノタイプAeではないことを証明する検査結果
この検査は成人になってからの感染でないことを証明することが出来る検査です。
※ 平成7年以前に持続感染が判明(初診)した場合には不要
提出書類が多いのが、最大のデメリットかもしれません。
<2.裁判所に出廷>
自分で裁判所に出廷する必要は原則ありません。弁護士が裁判所に行き、和解の手続きが始まります。
※書類に不足があれば追加提出
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<3.和解が成立すれば、裁判所が作成した和解調書を受け取る>
国とB型肝炎患者との間で、裁判上の手続きを通じて給付金の額で合意することで裁判上の和解になります。和解が成立すると、和解調書が作成されます。和解調書は判決と同じ効果があり、記載された内容通りのことを行わなければならなくなります。
2021年1月31日の時点で、和解状況はB型肝炎訴訟を提訴した人の8割程度となっています。
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<4.社会保険診療報酬支払基金に和解調書と給付金等支給請求書などを提出>
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<5.給付金の支給>
の流れになります。
給付金のデメリット
B型肝炎給付金の受給までのデメリットは必要書類の収集と費用がかかることです。まずは、自分で調べることが大切だと思います。
給付金等支給についての厚労省などのHPや実際にB型肝炎給付金をもらった人のブログを見て調べたうえで、無料相談を行っている弁護士さんもいるので、口コミなどで比較しながら、一度相談してみるといいかもしれません。
B型肝炎と症状
B型肝炎ウイルス(HBV)は血液や体液を介して感染する肝臓の病気です。
一時的に感染して治癒するものと、生涯にわたって感染継続するものとに大別されます。
初期症状として倦怠感、疲労感、食欲低下が続いた後、嘔吐、腹痛、黄疸(体が黄色くなること)などの症状が出ます。また、B型肝炎が原因でB型急性肝炎になることもあります。
怪しいと思ったらすぐに病院へ。
現在の国内での感染経路ですが、感染した母親が子どもを出産する場合、主に産道における血液を介して子供に感染するケースが高い割合を占めています。
以前は注射器の注射器の使いまわしが原因でB型肝炎ウイルスに感染してしまった人が後を絶ちませんでした。
厚労省によると、被害者は40万人以上にのぼるといわれています。